狂犬病のワクチン、毎年3月、4月頃に自治体から集団予防接種の案内が来ますよね。
飼い主は毎年必ず狂犬病の予防接種を受けさせなければいけないのか疑問に思ったことはありませんか?
もう何十年も日本で狂犬病の犬が出ていないのに、どうして? と疑問に思うこともあると思います。
実は狂犬病の予防接種は必ず!受けなければならないものなのです。
これは狂犬病予防法という法律があって、予防接種を受けさせないと、20万円以下の罰金刑まであります。
そもそも、狂犬病とはどんな病気か、予防接種が必要な理由を知りたい。
予防接種ができる場所、時間、何月までにに受けなければいけないか、時期、予防接種の副作用、老犬や持病のある犬は免除できるか、についてわかりやすくお伝えしたいと思います。
狂犬病とは?
狂犬病とは犬にも人間にも感染するウィルス性の感染症です、犬以外にも猫、コウモリ、マングース、アライグマ、キツネ、スカンクなどに感染します。
ウィルスに感染した動物にかまれたり引っかかれることで人が感染します。
人が感染すると、ほぼ100%死亡するという怖い感染症なのです。
症状
犬が狂犬病にかかると、症状は2パターンあります。
1)よだれをたらし、興奮して吠えたり、攻撃的に噛んだりする攻撃型のパターン
2)体に麻痺が広がり、食べ物や水が飲めなくなる麻痺の起こるパターン
症状1)の攻撃的になるパターンの犬に人間が噛まれて人が感染することもありますが、2)の場合でも、唾液や体液が人の目、鼻、口に入ることで感染する場合もあります。
予防接種が必要な訳
日本と海外での発生
日本では60年以上犬が狂犬病にかかったという報告が無いために、日本で狂犬病の予防接種は必要ないのでは?という声があります。
しかし、日本人が海外で犬にかまれ、帰国後に発病したという例は14年前と、2020年、最近もあります。
海外では今も狂犬病の発生はあり、海外からのモノやヒトが入ってくるために、ウィルスが海外から入ってくる恐れがあるのです。
狂犬病ウィルスの特徴として
1)致死率の高いウィルス性の感染症ということ、
2)海外では犬が感染し、人間をかむことで発病している例がある
という理由で「狂犬病予防法」という法律があり、犬の飼い主は「狂犬病の予防接種を受けさせなければならない」のです。
飼い主にとっては犬にどんな副作用があって、愛犬の調子が悪くならないか心配だと思いますので、副作用についてもお知らせしておきます。
狂犬病予防接種の副作用
一時的に、熱が出たり、注射したところが赤く腫れたり、顔面が腫たり、痛みがありますが、比較的副作用は少ない注射です。
接種直後から一時間ほど様子をみて、変わった様子がなければ、先ず大丈夫です。
では、実際に予防接種を受ける方法について説明します。
予防接種ができる場所と値段
集団予防接種、公民館、自治会館など
毎年春に予防接種のハガキが役場や市役所などから来て、予防接種の場所と日時が書いてあります。
多くは歩いて行ける各地の自治会館、公民館などが会場になっていると思います。
日時が決められていて、その日にハガキを持って犬を連れて行くと、予防注射をしてくれて、担当者にはがきを渡し書類の手続きもできます。
狂犬病予防接種の値段
予防接種の費用は地方によって多少差はありますがおおよそ新規の場合は6500円前後、更新の場合は3500円前後です。
例)
- 新規登録の場合:6,650円(注射料金3,100円+登録手数料3,000円+注射済票交付手数料550円)
- 更新の場合:3,650円(注射料金3,100円+注射済票交付手数料550円)
ハガキに書かれた日に集合場所に行けない場合は動物病院でも予防接種をしてくれます。
動物病院での個別予防接種
ほとんどの動物病院で狂犬病の予防接種ができます。
日にちは決められていませんので、電話などで狂犬病の予防接種をしたいということを伝えましょう。
ハガキを忘れずに持っていきましょう。
狂犬病予防接種の値段
予防接種の費用 は動物病院によって、多少差はありますが、役場からのハガキで決められた費用、プラス動物病院の書類代行手数料が500円前後でした。
- 新規登録の場合:6,650円プラス500円程度(注射料金3,100円+登録手数料3,000円+注射済票交付手数料550円)
- 更新の場合:3,650円プラス500円程度(注射料金3,100円+注射済票交付手数料550円)
動物病院によって差があると思いますので、確認してください。
狂犬病の予防接種は何月まで?
原則として毎年 4月~6月中 にすることになっています。
6月末を過ぎても狂犬病予防接種を受けていない場合は役所から催促状が来ます。
しかし、年度の区切りは3月なので3月2日~次の年の3月1日までに狂犬病予防接種をすればその年は予防接種をしたことになります。
子犬の生まれ月によっては他のワクチンを優先させてしまうこともあると思います。6月中にできない場合は翌年の3月1日までにすればOKということです。
狂犬病予防法と罰則
「狂犬病予防法」に書いてあることは、
予防接種は生後91日以上の犬に毎年1回、原則として4月~6月中にすること。
飼い主は 市町村に犬を登録すをし、同時に犬に毎年狂犬病の予防注射を受けさせ、犬に鑑札と注射済票を付けることが義務づけられています。
狂犬病の予防接種をうけさせないと、20万円以下の罰金に処せられます。
という訳で、6月末までに狂犬病予防接種が済んでいないと、催促の電話が来ます。
狂犬病予防接種ワクチンを受けていない場合
毎年6月末日を過ぎても狂犬病予防接種ワクチンを受けていない場合は、 管轄市町村から確認のハガキが来ることになっています。
内容は、狂犬病予防接種ワクチンを受けていません、狂犬病予防接種は飼い主の義務なので必ず受けさせましょう。予防接種を受けない場合は罰則がありますというものです。
このようなハガキが来た場合は、各市町村の担当部署に電話をして、事情を説明しましょう。 まれに動物病院等からの手続きが市町村に到着していなかったりする場合もありますので、必ず 狂犬病ワクチン予防注射済証(領収書) を保管しておきましょう。
狂犬病ワクチン予防注射済証(領収書) 飼い主の控え画像
狂犬病予防接種を免除してもらう方法
高齢で重い持病を抱えている犬の場合には、特別措置として、免除の手続きをすることができます。
免除手続きは動物病院の獣医師から各市町村役場に提出する書類があるので、相談してみましょう。市町村から送られてきた狂犬病予防接種のお知らせが必要ですので、必ず動物病院にもって行きましょう。
免除措置は動物病院から直接市長村宛てに行ってくれますが、飼い主の控えは動物病院からもらうようにしましょう。
↓
狂犬病予防接種免除をすると、予防注射は免除になります。
予防接種免除のデメリット
しかし、犬を連れて旅行で、ペットOKのホテルでは予防注射の証明書を求められます。
また、会員制のドッグランなどでも予防注射の証明書の提示を求められることがあります。
予防接種免除の手続きをすると、予防接種証明書が提示できず、犬と一緒に宿泊できませんので、ご注意ください。
まとめ
狂犬病の予防接種は、必ずしなければならないものです。
飼い主が愛犬の健康のため、副作用が心配などの理由で予防接種を受けさせないということはできません。
狂犬病予防接種は、春に役場から来る集団予防接種場所で決められた日、時間に受けることができます。 ほとんどの動物病院でも受けることができますので、集団予防接種場所に行けない時は動物病院が便利で安心だと思います。
予防接種の免除は老犬等、持病があり治療中の場合は動物病院から特別措置として市町村宛に狂犬病予防接種の免除措置の書類を提出すれば免除措置が受けられます。
老犬の場合は動物病院に相談しましょう。
動物病院などで予防接種の免除措置をする場合は、ペット可のホテル、ドッグランなど他の犬と接触する場所には連れていけなくなりますので、気をつけてくださいね。
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